ANIMO TOPパンくずの区切り契約書

動物病院の診療費等の
継続的な割引
サービス
に関する契約書

株式会社ANIMO(以下「甲」という)と加入頂くお客様(以下「乙」という)は、動物病院の診療費等の継続的な割引サービスについて、以下のとおり契約を締結する。

第1条(目的)

本契約は、甲が、乙のために、契約期間中、末尾記載の割引サービス(以下「本サービス」という)を継続的に提供することを目的とし、共通に適用される事項を定める。

第2条(契約期間)

本契約の有効期間は、乙による初回決済日から1年間とする。ただし、本契約期間が満了する日の前日までに、当事者の一方又は双方から、相手方に対して、本契約を終了する旨の通知をしないときは、本契約は、1か月間更新されるものとし、以後も同様とする。

第3条(利用料金)
  1. 乙は、甲に対して、本サービスの利用料金として、月額利用料(別紙において定められた月額利用料をいい、1か月に満たない場合も日割計算はしない。)を、毎月所定の日(最初に決済を行った日。以下、「決済日」という)に支払うものとする。
  2. 乙は、契約期間中において、本サービスを利用しない又は利用できない期間があったとしても、甲に対する利用料金の支払いを免れない。
  3. 乙が、契約期間中に本サービスの適用対象となる犬又は猫の頭数を増やす変更を行う場合、変更日から変更後契約の利用料金を適用する(この場合、変更後の最初の決済日の前日までの料金は、変更後契約の料金の日割計算を行うこととし、変更前契約の料金との差額を、変更日に支払うものとする。変更後の最初の決済日以降は、毎月、決済日に、変更後契約の月額利用料金を支払うものとする)。
第4条(権利の譲渡禁止)

乙は、本契約上の地位又は本契約から生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し(無償譲渡を含む)、又は引き受けさせてはならない。

第5条(転売の禁止)

乙は、本サービスを利用して購入した商品を第三者に転売又は無償譲渡してはならない。

第6条(利用期間及び解約方法)
  1. 本サービスの利用期間につき、契約締結の日から6か月間の最低利用期間を定める。
  2. 契約期間を伴う本サービスの最低利用期間の満了日以前に乙が本契約を解約する場合、乙は、甲に対して金8000円の中途解約手数料を支払うものとする。ただし、契約締結の日から6か月を経過した後は、この限りではない。
  3. 乙は、本契約を解約しようとする場合、甲のウェブサイト上の解約フォームに所定の事項を入力する方法により解約手続を行うものとする。解約の効力は、同フォームへの入力情報が甲に到達し、甲が解約を受理した時から生じるものとする。
  4. 乙が前項の解約手続を行った場合でも、甲は、解約日までの料金について日割計算による返金は行わない。
第7条(解除)

甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、乙に対して相当期間の催告をした上で、その催告内容が履行されないときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。

  • 第3条第1項に定める月額利用料金の全部又は一部の支払いが2か月連続でなされなかった場合
  • 甲の名誉・信用を棄損する行為があったとき
  • 本契約に定める事由に疑義が生じ、甲が協議を求めたにもかかわらず、正当な理由なくこれに応じないとき
  • 甲の提携する動物病院の財産状態又は信用状態が悪化し、事業継続が困難になったとき、又はこれらのおそれがあると認められるとき
  • 本契約締結以前から、別紙記載の動物病院を本契約締結時の2年以内に利用していることが判明したとき
  • 登録の際に住所を偽った場合
  • その他本契約に定める義務に違反する行為があったとき
第8条(無催告解除)

甲は、乙に本契約を継続し難い重大な契約違反又は背信行為が認められたときは、乙に催告することなしに、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。

第9条(損害賠償)

甲又は乙は、相手方が本契約を解除したこと、又は本契約に定める義務に違反したことにより損害を被ったときは、相手方に対し、損害賠償を請求できる。

第10条(不可抗力等)

地震、暴風雨、洪水その他の天変地異、戦争・暴動・内乱、火災、法令の改廃制定、公権力による命令処分その他政府による行為、ストライキその他の労働争議、輸送機関、通信回線の事故等の不可抗力により、本契約の債務不履行が生じた場合には、甲は責任を負わないものとする。

第11条(変更権留保)

甲が、本件契約に定める内容を変更又は修正を行う場合には、書面若しくは甲のウェブサイト上における告知による通知をもって、本件契約を変更することができる。変更後の契約は、甲のウェブサイト内の適宜の場所に掲示された時点からその効力を生じるものとし、乙は本契約の変更後も本サービスを使い続けることにより、変更後の契約内容に対する同意をしたものとみなす。

第12条(反社会的勢力の排除)
  1. 甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。
    1. 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと。
    2. 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう)が反社会的勢力ではないこと。
    3. 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと。
    4. 本物件が終了するまでの間に、自ら又は第三者を利用して、この契約に関して次の行為をしないこと。
      • 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
      • 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
  2. 甲又は乙の一方について、次のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの催告を要せずして、この契約を解除することができる。
    • 前項①又は②の確約に反する申告をしたことが判明した場合
    • 前項③の確約に反し契約をしたことが判明した場合
    • 前項④の確約に反した行為をした場合
  3. 乙は、甲に対し、自ら又は第三者をして本物件を反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供しないことを確約する。
  4. 甲は、乙が前項に反した行為をした場合には、何らの催告を要せずして、この契約を解除することができる。
  5. 第2項又は第4項の規定によりこの契約が解除された場合には、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対し一切の請求を行わない。
第13条(協議)

本契約に定めのない事項及び本契約の内容について甲乙間に紛争又は疑義を生じたときは、甲乙は誠意をもって協議し、解決するものとする。

第14条(合意管轄)

本契約に関する一切の紛争(裁判所の調停手続を含む)の専属的合意管轄裁判所は、甲の本店所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所とする。

  • 本サービスの内容
    乙は、甲と提携している各動物病院において、次の割引サービスを受けることができる。
    1. ワクチン接種(狂犬病予防接種は除く) 50%の割引
    2. 予防薬(ノミ・ダニ・フィラリア)   20%の割引
    3. 内服薬/サプリ/フード/おやつ/院内一般血液検査  20%の割引
    • ※おやつにデンタルペーストや食べても大丈夫なおもちゃは含まれないものとする。
      ※一般血液検査とは全血球計算(CBC),
      院内生化学検査(電解質,ALT(GPT),AST(GOT),ALB,ALP,GGT,GLOB,BUN,CRE,NH3,CPK,P,Ca,Glu,TBil,TG,TCHO,AMY,LIP,LDH,TP,CRP),ヘマトクリット管を使用したヘマトクリット値を指す。
      (病院外で行う検査や、血液検査以外を含む健康診断や、術前検査セットの中の血液検査は含まない。)

    • ※上記①~③の各サービスは、同一商品又は役務に対して併用できないものとする。
    • ※上記①~③の各サービスは、動物病院独自の他の割引サービスとの併用はできないものとする。ただし、ペット保険との併用は妨げない。
      (利用可能な動物病院)
    • ※甲のウェブサイト上に掲載することとする。
  • 月額料金
    1. 犬について 金2,178円(税込)
    2. 猫について 金2,178円(税込)
    • ※1頭につきサービスを利用する場合は、上記の料金とする。
      ※2匹目以降につき契約を締結する場合は、2匹目以降の契約の月額料金は税抜金額(1頭につき1,980円)から2頭目以降の1頭につき100円引きをした金額に消費税を加えたものとする。
      例:2頭の場合 4,246円
        3頭の場合 6,314円
        4頭の場合 8,382円
  • その他の条件詳細は、甲のウェブサイト上に掲載するものとする。
以上
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